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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

肩書に過ぎない資格

「『さるコチ通信』(正式名称:猿も納得!コーチング通信) 【第61号】」
を読んで。
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200412170600000000118894000
次の部分

『認定コーチ』であろうと『プロフェッショナル・コーチ』であろうと『マス
ター・コーチ』であろうと、クライアントの方にとっては『自分に対して最高
のコーチ』であれば良いわけで、資格の位がそれを保証してくれるものでもあ
りません。


 これはコーチの分野に限らず、あらゆる分野で言えることだろう。資格があるからといって質が保証されるわけではなく、資格がないからといって質が低いわけではない。医師や教師の資格に関しては頻繁に報道されているような気がする。資格がなければ仕事ができないが、資格があっても質が保証されていない状況を改善しようということらしい。資格がなくても仕事ができる例として最近の報道で頻繁に耳にする「臨床心理士」という資格(ただし国家資格ではない)がある。この資格を条件にしている仕事もあるようだが、いわゆる「カウンセリング」は資格がなくてもできるようである。そして、臨床心理士であっても質が低そうな人もいるらしく、臨床心理士でなくても質の高いカウンセラーがいるような気がする。「国家資格」の中には「名称独占資格」という資格がなければ資格名を名乗ってはいけない資格がある。「精神保健福祉士」は「名称独占資格」で資格がないのに「私は精神保健福祉士です」と言ってはいけないらしい。資格がなくても精神保健福祉士のような仕事はしても良いらしい。この精神保健福祉士は精神障害者の人権を第一に考える必要があると思うが、「人権」という観点から問題があると思われる心神喪失者等医療観察法に関わるようで……。心神喪失者等医療観察法に賛成している精神保健福祉士もいれば反対している精神保健福祉士もいる。精神保健福祉士の質も様々なようである。
 少し話が逸れたかもしれない。要するに、資格を持っているからといって安易に信用しない方が良いし、資格がなくても自分にとって利用価値がある相手なら利用すれば良い、ということが言いたいのである。そして、何らかの資格を取ろうと思っている人は「その資格がなければその仕事(自分のやりたいこと)はできないのか?」を考えてほしい。資格取得に大金が必要な資格なら尚更である。


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