共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
2005.07.03 22:10
心神喪失者等医療観察法はダメ5
『心神喪失者等医療観察法の施行延期に関する意見書』(日弁連、2005/6/17)を読んで
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_35.pdf
政府は7月15日に心神喪失者等医療観察法を施行することを決めた(記事)ようだが、報道される前の6月20日に、日弁連(日本弁護士連合会)は、最高裁、厚生労働省、法務省など関連諸機関に「心神喪失者等医療観察法の施行延期に関する意見書」を提出している。
・【日弁連】 心神喪失者等医療観察法の施行延期に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/05/2005_35.html
意見書本文はPDF形式(27KB)でURLは次の通りである。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_35.pdf
意見書の各項目を目次形式に引用すると次の通りである。
心神喪失者等医療観察法の施行延期に関する意見書
2005年6月17日
日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
第2 意見の理由
1 医療観察法が予定する指定医療機関の整備が遅れていること
(1)医療観察法が求める高い医療水準と医療施設及び体制
(2)大幅に遅れている指定医療機関の整備
(3)許し難い「代用入院医療機関」
2 鑑定入院中の医療及び処遇に関する法的根拠の欠如
(1)鑑定入院命令に関する規定の不備
(2)厚生労働省が示す見解は、憲法第31条の適正手続に違反する
(3)このままでは医療現場に混乱をもたらし、対象者にも適切な治療ができないこと
(4)まとめ
3 結論
(http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2005_35.pdf)
心神喪失者等医療観察法の存在に反対している私とは意見が違うが、もっともなことが述べられている。7月15日に施行することには無理がある。
ぜひ、本文を読んでいただきたい。→【PDF形式(27KB)】
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以前の関連ブログ記事:
【心神喪失者等医療観察法はダメ】
【心神喪失者等医療観察法はダメ2】
【心神喪失者等医療観察法はダメ3】
【心神喪失者等医療観察法はダメ4】
追記:
日本国憲法第31条は次の通りである。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(RONの六法全書 on LINE)(日本国憲法)
タグ:医療観察法
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