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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

障害者自立支援法案:与党修正案

『障害者自立支援:医療費負担を延期、与党が法案修正へ』(毎日新聞、2005/7/7)を読んで
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050707k0000m010196000c.html

 このニュースを見た人の中には「良くなったからこれで大丈夫」と思う人がいるかもしれない。しかし、障害者の多くは違うように感じているだろう。
 記事になっていない部分(問題点や障害者の声)がやまのい和則さんのメルマガで述べられている。

 ・やまのい和則の「軽老の国」から「敬老の国」へ 第676号(2005/07/7)
 http://blog.mag2.com/m/log/0000027832/106179961

 障害者の声については次のように書いてある。

 障害者団体からも「パッとしない」「目新しいものはない」「中途半端」「肝心の要望に応えていない」などと批判が高まっています。
(やまのい和則の「軽老の国」から「敬老の国」へ 第676号)
(音声ブラウザで閲覧されることを想定して改行位置を変更しました)

 毎日新聞の記事だと与党の修正案が分かりにくいのだが、朝日新聞の朝刊にはもう少し詳しく書いてあった。しかし、朝日新聞も読者に好意的な印象を与えるような記事を書いていて、問題点には触れていなかった。
 与党の修正案のポイントはやまのい和則さんのメルマガにまとめられている。次の通りである。

 法案修正の骨子は、次の4点です(この他に政省令などへの修正要望も明らかにされました)。

(1)法律の「目的」に「自立と社会参加」という言葉を入れる。

(2)精神医療の通院公費負担や育成医療・更正医療を自立支援医療とする公費医療制度改革については、 広く周知徹底が必要なため、実施時期を平成18年(2006年)1月に延期する。

(3)所得保障について、就労支援、税制改正を含め、幅広く検討する規定を設ける。

(4)発達障害・難病なども、この法律の対象になるよう「障害者」の定義の検討をする規定を設ける。

(やまのい和則の「軽老の国」から「敬老の国」へ 第676号)
(音声ブラウザで閲覧されることを想定して改行位置を変更しました)

 この修正案の問題点については次のように述べられている。

 以下問題点を順番に書きます。
(1)「自立と社会参加」を目的に書き入れることは、全く当たり前のことであり、逆に、入っていないほうが不自然です。

(2)自立支援医療の3ヶ月実施延期は、障害者団体や民主党の要望を受け入れて延期したというのではなく、6月に成立予定だった自立支援法の成立が大幅に遅れているので、10月実施には間に合わない。だから、延期せざるを得ない、というだけの話です。3ヶ月延期しても現場の不安、大混乱、悲鳴は全く収まりません。

(3)所得保障については最大の懸案でした。多くの障害者団体や民主党の要望は、「所得保障の確立なくしては、応益負担(定率1割負担)の凍結を」「所得保障と応益負担はセットで」ということでした。にもかかわらず、「所得保障を今後、検討します」というだけでは、お金をとるのだけは来年1月実施で、所得保障がいつからいくら増えるのかも全く不明なままです。

(4)障害者の定義の拡大についても、当たり前の話です。昨年、発達障害者支援法も成立したわけですから、そもそもこの法案で十分に対応できないことがおかしいのです。

 この与党修正は、障害者団体や民主党の修正要望とは、ほど遠いほぼゼロ回答です。この修正をもって、「修正した。原案通りではないから自立支援法を成立させたい」ということにはなりません。

 肝心の応益負担・定率負担をどうするのか? 移動介護の保障や重度障害者の地域生活の保障についても触れられていません。

(やまのい和則の「軽老の国」から「敬老の国」へ 第676号)
(音声ブラウザで閲覧されることを想定して改行位置を変更しました)

 ちなみに、私が朝日新聞の朝刊を読んで書いた独り言は次の通りである。

2005年7月7日

『障害者医療費1割負担延期 与党が修正案』(7日朝日新聞12版4面)

与党は6日、障害者の医療費について
原則1割の自己負担を求める「自立支援医療制度」の実施時期を
今年10月から来年1月に延期するなどの修正要求項目をまとめた。
ほとんど延期していない。
応益負担を導入するなら確実な所得保障とセットでなければならない。
所得保障方法の詳細が明記されていなければ、改善されたとは言えない。
このほか、
(1) 障害者の所得保障について幅広く検討する
(2) 難病患者や発達障害も法律の対象となるよう障害者の定義を検討する
(3) 法の目的に「障害者の自立と社会参加」の文言を加えるなど、
法案修正を求めていく方針を確認した。
「検討する」の状態で成立させてはいけない。
検討しない可能性が高いから。
検討が終わって障害者たちが納得する法案にしてからでないと、
成立させてはいけない。

 難しいことは分からないが、障害者を騙すような方法で成立させてはいけない。騙されない障害者が声を出しているようなので安心して良いかもしれないが、法案に賛成している障害者が反対している障害者にプレッシャーを与えるようなことがあってはいけない。与党や厚労省はその分裂により反対意見が弱まることを狙っていて、賛成している障害者の声だけ聞いて「障害者たちに賛成してもらった」と主張するのかもしれないが…。

タグ:自立支援法
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