SSブログ
RSS [RSS1.0] [RSS2.0]
共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

心神喪失者等医療観察法はダメ8

『医療観察法初申し立て 福島地検、傷害事件で』(共同通信、2005/7/19)を読んで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050719-00000265-kyodo-soci
次の部分

 福島地検は19日、東北新幹線の車内で消火器を振り回して乗客にけがをさせたとして、傷害容疑で逮捕された東京都杉並区の無職男(28)を起訴猶予とし、心神喪失者医療観察法に基づく審判を福島地裁に申し立てた。
(中略)
地検は「心神喪失ではないが責任能力は低い」と判断、起訴猶予とし釈放、男は県内の病院に鑑定入院した。
(『医療観察法初申し立て 福島地検、傷害事件で』)

 初めて心神喪失者等医療観察法が適用されたのだが、心神喪失者等医療観察法は「法律」として問題があるので、問題がある法律に基づく行政処分となる。心神喪失者等医療観察法に基づく行政処分は無効だろう。この男性のように心神喪失者等医療観察法が適用された場合、処分の無効を訴えて訴訟を起こしても良いような気がする。法律の素人の私が少し考えてみる。

 裁判では、まず、心神喪失者等医療観察法の目的を確認しなければいけないだろう。再犯防止など治安目的か、それとも医療目的か。

 再犯防止(治安)目的だとしたら、そのような目的の法律が許されるのだろうか。許されないとしたら心神喪失者等医療観察法は無効。許されるのだとしたら、心神喪失者等医療観察法は再犯防止のための法律として適しているだろうか。確実な再犯予測が不可能だから(参照:PDF形式)、再犯(同様の行為)のおそれがない人でも適用(隔離、観察)され続ける可能性が高いのだが、そのようなことが許されるのだろうか。そのような法律が許されるのだろうか。許されないとしたら心神喪失者等医療観察法は無効。

 医療目的だとしたら、強制医療の適法性が争われる。適切な医療かどうかを争うこともできるが、裁判が専門家の議論の場になり被害者が蚊帳の外に置かれてしまう。強制医療が許されるのはどのような場合だろうか。心神喪失者等医療観察法に基づく医療はその特別な場合に相当するだろうか。強制医療が許される場合に相当しないとしたら医療にはインフォームド・コンセントが必要だから、インフォームド・コンセントが無くても良いことになっている心神喪失者等医療観察法は無効。ここまではインフォームド・コンセントが可能なのにインフォームド・コンセント無しに医療を強制する場合。問題はインフォームド・コンセントが不可能な場合。
 その前に、本当にインフォームド・コンセントが不可能なのかどうかの確認。心神耗弱状態でのインフォームド・コンセントは可能かどうか。可能だとしたら、共同通信の記事の男性はインフォームド・コンセントが可能であるにもかかわらずインフォームド・コンセント無しの強制医療になる。記事の男性とは異なるが心神喪失状態でのインフォームド・コンセントは不可能である。しかし、心神喪失状態は一時的なものだろう。心神喪失者等医療観察法では心神喪失状態でなくなったのにインフォームド・コンセント無しに医療が強制される。
 インフォームド・コンセントが可能なら、基本点にインフォームド・コンセントが必要。インフォームド・コンセントが不可能なら、その状態での強制医療が認められる条件を満たしているかどうか。
 少しごちゃごちゃしてしまったので医療目的の場合についてまとめる。
 インフォームド・コンセント(IC)が可能か不可能か、ICが有るか無いかで次のように6種類に分けられる。

 A:[IC可能、 IC有り]で医療が認められる場合
 B:[IC可能、 IC有り]で医療が認められない場合
 C:[IC可能、 IC無し]で医療が認められる場合
 D:[IC可能、 IC無し]で医療が認められない場合
 E:[IC不可能、IC無し]で医療が認められる場合
 F:[IC不可能、IC無し]で医療が認められない場合

 心神喪失者等医療観察法に基づく医療はCの条件もEの条件も満たさず、DやFの場合に相当するだろう。共同通信の記事の男性は心神耗弱でDの場合に相当しそう。心神喪失で最初はFの場合に相当する人もすぐに心神喪失でなくなるのでDの場合に相当することになる。事前に心神喪失者等医療観察法に基づく医療の拒否を意思表示をしていた場合は心神喪失でFの場合に相当しそうでもDの場合に相当する(参考)。心神喪失者等医療観察法に反対している人は、EやFの場合に相当しないように防衛策として、事前に心神喪失者等医療観察法に基づく医療の拒否を書面やカードなどで意思表示しておけばDの場合に相当して医療を避けられるかもしれない。
 医療が認められない場合に相当する医療を定めた心神喪失者等医療観察法は無効。そして、心神喪失者等医療観察法が無効なら、心神喪失者等医療観察法に基づく行政処分は無効だろう。

 ところで、共同通信の記事の男性は統合失調症でなかったらどのような処分になっただろう。統合失調症だったがためにそうでない人よりも不利な扱いを受けているのではないだろうか。そうだとしたら、一種の差別だろう。

心神喪失者等医療観察法に反対!
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

「無罪」の人を強制的に監禁する法律はダメ!

 以前の関連ブログ記事:
  【心神喪失者等医療観察法はダメ】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ2】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ3】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ4】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ5】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ6】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ7】

追記(2005/7/24):
 次のようなニュースがあったが、間違いだらけの記事で、心神喪失者等医療観察法が適用されたのかどうかも定かではない。記者の能力不足。まともな記事であれば、処分の問題点を指摘するのだが…。

 ・地裁が鑑定入院命令 心神喪失で不起訴 北本の弟殺人未遂(埼玉新聞、2005/7/23)
  http://www.saitama-np.co.jp/news07/23/17x.htm


タグ:医療観察法
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(4) 
カテゴリー:ニュースを見て
共通テーマ:ニュース

読者の反応

nice! 0

sonet-asin-area

コメント 0

コメントの受付は締め切りました

トラックバック 4

トラックバックの受付は締め切りました