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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

医者が結果を保証したら?

『医療は結果を保証しない』(医療と健康)を読んで
http://blog.so-net.ne.jp/medi_rmk_ems/2006-04-25-1
次の部分

その記事をまとめてみると、医療は準委託契約(民法656条)と一般的に考えられていて、専門家が事実行為(治療、手術)を行う内容の契約を指しているのだそうだ。ちょっとわかりにくい。

請負契約(民法632条)と比較すると分かりやすい。この記事の言うとおり家を建てるという契約が請負契約の典型で、家を完成しなければ代金はもらえない。ということは結果を保証しているという事になる。医療は基礎となる学問が未完成で未解明な部分を持っている。また、人間はモノと違って常に同一となっていない。したがって、結果すなわち治癒を保証するものではないという事になると書いている。

 これはその通りかもしれない。そんなことは患者や患者の家族も分かっているかもしれない。それでも納得しないのは契約時の医者の言動が原因かもしれない。契約時に結果を保証するような説明を受けた患者や患者の家族は結果が保証されているように感じるだろう。だから悪い結果になると医者を疑う。また『契約時点の医療水準で最良の医療を保証する』としても「最良」というのは分かりにくい。患者の理解の問題ではなく医者にも分からないことがあるのではないだろうか。治療の選択肢が複数ある場合、どの治療法が最良かは分からないだろう。他の選択肢があるにもかかわらず患者に知らされていなかった場合、患者は「他の治療法があったのに…」「他の治療法だったら…」などと思って担当医を疑うのだろう。結局、治療前の医者の患者に対する説明が重要になる。インフォームド・コンセントの問題である。インフォームド・コンセントがしっかりしていれば訴訟になるケースが少なくなるように思う。
 問題は救急の場合。インフォームド・コンセント無しに医者に任せっ切りになる。この場合、患者や患者の家族は医者がその時点の医療水準で最良の治療を施してくれると信じるしかない。悪い結果になった場合、最良の水準で治療を施してくれたかどうかは後で調べるしかない。患者や患者の家族が調べて欲しいと思った場合はどうしたら良いのだろうか。治療した側が調べた結果は信用しにくい。それで第三者に調べてもらう必要があり、調べてもらうための手続きが必要になるのだと思う。
 それからもう一つ。悪い結果になった場合に患者が医者を疑うかどうかは事後の医者の態度で決まるような気もする。私の親友の子が名医に手術してもらって病院で死んだ時、親友はその「名医」の言動で傷ついたらしい。別の医師の言動で少し救われたようだが、親友はその「名医」を恨み続けた。医療ミスだと思い続けた。昔の話で今は分からないが、もしも「名医」の言動が親友を傷つけなかったら親友は医療ミスだとは思わなかっただろう。その親友の子の手術の場合は、手術前の「名医」の説明が100%の成功を保証したわけではないが「簡単な手術です」など手術の結果を保証したように感じさせるものだったらしく、それも医療ミスだと思わせた原因の一つになっているのだが…。
 相変わらずまとまりのない文章だが、要するに患者が医者を信用するかどうかは医者の言動の影響が大きいように思うのである。極端な場合、医者が『契約時点の医療水準で最良の医療』を提供しなくても、医者の言動次第で患者は納得するような気がするのである。「ヤブ医者だ」と言いながらその医師の治療を受けている患者もいるわけで、「他の医者に変えれば」とアドバイスされてもその医師の治療を受けている患者もいるわけで、治療の腕ではなく、医師の態度が患者を繋ぎ止めているのだと思う。


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カテゴリー:ブログを読んで
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with-a-will

初めまして。こんにちわ!

通っている医院を変えない。
人は変化を嫌いますよね…
面倒だからなのか
他も同じだと思うのか
何も考えて居ないのか

僕も、今通っている医院の担当者を信用して居ません・・・。
でも、他医院の「予約」が面倒で、変えていません。
少し考え直したいって思います。
by with-a-will (2006-04-26 15:49)

正己

真幸さん、コメントありがとうございます。
「面倒だから」というのは分かるような気がします。(^_^;)
病院を変えても良質な医療が保証されるとは限らないのなら、変える必要はないし…。
by 正己 (2006-04-26 17:11)

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