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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

死刑に被害者感情は関係ない

『加害者は許せない、だけど死刑には反対です。原田正治さん』を読んで
http://www.jinken.ne.jp/other/harada/index.html
http://www.jinken.ne.jp/other/harada/harada2.html
次の部分

 裁判所や法務省は死刑判決や死刑執行の際に「被害者感情を鑑みて」と言います。だけど「死刑は待ってほしい」と主張しても執行するなら、被害者感情など考慮していないということではないでしょうか。少なくとも僕はそう感じています。

 原田さんの仰ることは論理的に正しいと思う。
 裁判所や法務省が死刑判決や死刑執行の際に「被害者感情を鑑みて」と言っているかどうかは分からない。しかし、もしも言っているのなら、そして被害者(殺された被害者は感情を表明することができないので、この場合は被害者遺族のことか?)が「死刑は望まない」と主張したのに死刑判決になったり、「死刑は待ってほしい」と主張したのに死刑が執行されたのなら、被害者感情を無視していることになるだろう。
 原田さんの場合は一審の時に「極刑以外には考えられません」と仰り、当時は「殺してやりたいほど憎い」と思っていらっしゃったようだから、「被害者感情を鑑みて」死刑判決になったことは被害者感情を無視していることにはならないだろう。しかし、その後の最高裁判決の前には「(今は)死刑を望まない」と書いた上申書を最高裁に郵送したらしく、高裁の判決で「被害者感情を鑑みて」死刑判決になったのなら、それは誤りだから、被害者感情を鑑みなくても死刑が相当ということでなければ差し戻して裁判のやり直しが必要だったようにも思う。そして死刑執行の前にも「(今は)死刑を望まない」という気持ちに変わりがなかっただろうから、その「被害者感情」を無視しているにもかかわらず「被害者感情を鑑みて」死刑を執行したというのなら、それは誤りだろう。


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