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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

過労自殺の労災認定基準は?

『労働事件裁判例 事件番号「平成7(行ウ)11等」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消』

『下級裁判例 事件番号「平成13(行コ)28」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消』
を読んで

 『安全配慮義務:電通事件』で私は『過労による自殺の労災認定基準はどのような人に合わせて作るべきなのか。』と疑問を書いた。その疑問に対する司法の答らしきものが見つかった。

 (なお,判断指針は,現在の医学的知見に沿って作成されたもので,一定の合理性があることが認められるものの,当てはめや評価にあたっては幅のある判断を加えて行うものであるところ,当該労働者が置かれた具体的な立場や状況などを十分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価するに足りるだけの明確な基準になっているとするには,いまだ十分とはいえず,うつ病の業務起因性が争われた訴訟において,この基準のみをもって判断するのが相当であるとまではいえない。また,相当因果関係の判断基準である「社会通念上,当該精神疾患を発症させる一定以上の危険性」について,原判決が誰を基準として判断するかを問題とし,[1]「同種労働者(職種,職場における地位や年齢,経験等が類似する者で,業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし,同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準とするのが相当である」とし,したがって,[2]「専門検討会報告書及び判断指針の見解は採用できない」としており,専門検討会報告書及び判断指針は[1]の基準とは異なるものとする理解が示されているが,このような理解は,専門検討会報告書及び判断指針が想定する同種の労働者の具体的な内容が,性格やストレス反応性につき多様な状況にある多くの人々についてどの程度の脆弱性を基準としているのかが明らかではないことから生じた誤解のようであり,専門検討会報告書をとりまとめた委員会の座長を務めたW医師の当審における供述及び陳述書(乙第25号証)によれば,通常想定される範囲の同種労働者の中で最も脆弱な者を基準にするという考え方は,専門検討会や判断指針と共通するものであると認められる。さらに,控訴人の主張する平均人基準説も,平均人としてどのような者を想定しているのかが必ずしも明らかではなく,平均という言葉が全体の2分の1程度の水準を意味するものと理解することも可能ではあるが,判断指針と同程度の水準を想定しているのであれば,前記[1]の見解と大差はないものと考えられる。)
『事件番号「平成13(行コ)28」名古屋高裁判決』

 私の判断で一部を強調表示した。
 とても分かりにくいが、それもそのはずで、この高裁判決は『専門検討会報告書及び判断指針』を「誤解」しているらしい(【通達、基労補発第0731001号】参照)。引用部分の中で原判決(名古屋地裁の判決)について「誤解」と述べているが、実は地裁判決の方が『専門検討会報告書及び判断指針』を正しく理解していて、その上で『専門検討会報告書及び判断指針』を批判しているようである。もっとも厚労省は「論旨が不明」とは述べているものの自分達に都合の良いように解釈していて「誤解」とはみなしていないようである。最高裁の判断が見たかったが、残念ながら厚労省は上告しなかった。上告しても受理されないと判断したことが理由のようである(【通達、基労補発第0731001号】参照)。

 この裁判はとても有名だったらしく、そしてとても重要な裁判だったらしい。長い長い名古屋地裁判決全文を読み終えて、ネットで検索したら高裁判決があることを知り、高裁判決も全文を読み、上記の引用部分で気になったことがあって確認のためにネットで検索していたら、とても重要な裁判だったことに気付いた。
 この判例に関して意見を書くと長くなりそうなので、記事を分けることにする。結論だけ先に書くと、名古屋高裁の判例は「判断指針」の運用にほとんど影響を与えていなかったようである。
 とりあえず、ここでは、参考サイトへリンクを張っておく。

・名古屋高裁判決(国の敗訴が確定):平成15年7月8日
【下級裁判例 事件番号「平成13(行コ)28」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消】
・原判決:原審裁判所(名古屋地裁)の判決、平成13年6月18日
【労働事件裁判例 事件番号「平成7(行ウ)11等」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消】
・精神障害等の労災補償について(まとめ)
【厚生労働省:精神障害等の労災補償について】
・判断指針:心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針
【旧労働省報道発表資料】、平成11年9月15日
【概要】
【パンフレット「精神障害等の労災認定について」】、平成13年10月(?)
【通達、基発第544号】、平成11年9月14日
(資料入手サイト: 情報公開推進局「業務上疾病の労災認定基準 心理的負荷による精神障害等(精神障害による自殺を含む)」
【一部改正について厚生労働省発表資料】、平成21年4月6日
(元資料:【職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会(第3回)】、平成21年3月19日)
・専門検討会報告:精神障害等の労災認定に係る専門検討会報告
【旧労働省報道発表資料】、平成11年7月30日
【概要】
・精神障害等事案の高裁判決に係る留意事項について
【通達、基労補発第0731001号】、平成15年7月31日、PDF形式
(資料入手サイト: 情報公開推進局「業務上疾病の労災認定基準 心理的負荷による精神障害等(精神障害による自殺を含む)」

続き
【過労自殺の労災:トヨタ−1】
【過労自殺の労災:トヨタ−2】
【過労自殺の労災:トヨタ−3】
【「労災→安全配慮義務違反」は×】


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