事件後12年が過ぎた
『つぶやきいわぢろう | 遺族の誓い…西村成生さんが亡くなって今日で13年』(2008.01.13)を読んで
動燃のウソが次々と明らかになった「もんじゅ事故隠し」の真相究明のさなかに亡くなった、内部調査チームの一員だった西村成生さんが亡くなって今日で13年めを迎えた。
【刑事訴訟法250条】によると「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」については10年で公訴の時効が成立するようだけど、「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」については15年、「死刑に当たる罪」については25年で時効が成立するらしい。私の手元にある「ポケット六法(平成15年版)」では「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」の時効成立は10年、「死刑に当たる罪」は15年と書いてある。どうやら2005年(平成17年)1月1日から変わったらしい(参照)。残念ながら(?)法改正前の事件については法改正前の期間が適用されるらしい(刑法等の一部を改正する法律案 法律第百五十六号 附則第三条 2)。
西村成生さんのケース(1996/1/13死亡)では、西村成生さんが殺された(他殺)として「死刑に当たる罪」であれば時効は成立してないけれど「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」なら時効は成立している。「安全配慮義務違反」(民事)で提訴したのが2004/10/13(参照)。「長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪」の公訴時効(7年)は成立してしまっていた。「無期の懲役又は禁錮にあたる罪」では時効は成立していなかったのだが、警察が告訴を受理してくれなかったらしい(間違っていたらごめんなさい。m(_ _)m)。刑事訴訟法(241条、242条)を読むと告訴を受理しないなんてことは出来なさそうだが、現実にはなかなか受理してもらえないらしい(参照1、参照2)ということらしい。「安全配慮義務違反」(民事)で提訴したのは「仕方なく」ということだろう。もう、殺人事件として告訴できないのだろうか。「死刑に当たる罪」かどうかは最終的には裁判所が判断することだと思うが、検察が死刑を求刑できないようなら時効が成立して不起訴なのかもしれない。
さて、『遺族の誓い…西村成生さんが亡くなって今日で13年』には次のように書いてある。
が、西村さんの話を聞けば、聞くほど不可解さは深まります。
遺体が高さ30メートルから落ちたにしては損傷が少ないことや、死後1時間30分程度しか経っていないのに体内の温度が27度まで10度も下がってしまっていたこと、遺体発見のときの写真がないこと、遺書の日付の筆跡が違うこと、ホテルで受け取ったといわれている会社からのFAX が発見されてないことなどは以前から書いていますが、その他にも、今日も出てくる不思議な話のオンパレードでした。
その他に無傷の腕時計や返却されないスーツなど私には異常だと思われる事実が紹介されている。「自殺」のままでいいのだろうか。
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