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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

自賠責保険支払限度額は減額される

 今日(2009/3/2)の朝日新聞のテレビ欄を見たら自賠責保険の広告が載っていた。「クイズに答えて素敵な賞品が当たるキャンペーン実施中」らしい。早速応募したが、私がこの広告に目を止めたのは懸賞が魅力的だったからではない。最近、10年くらい前の事故についての損害賠償金を受け取ったからである。広告には『傷害の場合120万円まで』と書いてあった。キャンペーンのページにも書いてある。

自賠責保険は、自動車事故による加害者の基本的な賠償資力を確保することによって、被害者を救済することを目的としています。被害者の救済を目的としているため、補償の対象は人身事故に限られています。ケガの場合は120万円、後遺障害は75万~4,000万円、死亡の場合は3,000万円までの保険金が支払われます。
(自賠責保険キャンペーン)

 私も限度額を受け取った。しかし、120万円ではない。96万円である。既に支払われている治療費を引いたら60万円弱である。

 限度額が減らされるのはどのようなケースか、知っている人は多いのだろうか。日本損害保険協会のサイトの「自賠責保険支払限度額」のページの下の方には小さく次のように書いてあるだけである。

減額

次の場合には自賠責保険で支払われるべき金額につき、減額が行われます。

・被害者に重大な過失がある場合
・受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合

(日本損害保険協会 - SONPO | お役立ち情報 - 損害保険Q&A - 交通事故にあったとき「自賠責保険支払限度額」)

 私には「重大な過失」があったらしい。「らしい」と書くのは私には事故直前、直後の記憶が無いからである。
 被害者に重大な過失がある場合は、どの程度減額されるのか。SONPOのサイトから引用しようとしたが見つけられなかった。損害保険料率算出機構のサイトに載っている。実は、私に「重大な過失がある」と認定したのは損害保険料率算出機構(当時は自動車保険料率算定会)である。

減額される場合

1.重大な過失による減額
 自賠責保険(共済)においては、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合に応じて損害額から減額されます。なお、損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から減額されます。

減額適用上の
被害者の過失割合
減額割合
後遺障害又は
死亡に係るもの
傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

 任意保険(共済)にはこの取り扱いは適用されません。被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。

2.事故による受傷が原因で死亡または後遺障害が生じたかどうかの判断が困難な場合の減額
 被害者が事故前から傷病があった等により、死亡や後遺障害の原因が事故によるものかどうか判断が困難な場合には、死亡および後遺障害による損害額から5割減額されます。
 なお、損害額が支払限度額を超える場合は、支払限度額から5割減額されます。

(業務内容|損害保険料率算出機構「支払われない場合・減額される場合」)

 私には7割以上の過失があったらしい。実際は8割以上9割未満の過失割合らしい。120万円から2割減額されて、限度額は96万円になったのである。それ以上の損害があっても、自賠責保険から支払われるのは96万円である。

 7割以上の過失があったと認定された理由は、「安全運転欠如」と「信号・標識無視」らしい。要するに私が信号無視したことによる事故だから、事故は7割以上私のせいだということだろう。
 しかし、私には事故直前と直後の記憶がない。信号無視してないことを証明できない。事故後に母が現場で目撃者を探したようだが、目撃者はいなかった。私を跳ねた車の運転手の証言だけしかない。ただ、心当たりがないわけではない。事故後に病院に警察の人が来て、訴えるかどうかを聞いてきた。刑事訴訟のことだろう。当時の私は寛容で、加害者を許すことにして訴えないことにした。警察の人に署名を求められた紙には加害者の証言に基づく事故状況が書かれていた。私が赤信号で横断したことになっていた。私は赤信号で渡った覚えがないことを伝え、「記憶がないが」「思われる」などの曖昧な表現を追記することで署名したような気がする。10年くらい前のことで記憶は確かではないが…。その私の署名に基づき、父も事故発生状況報告書に署名した。事故発生状況報告書には私が赤信号で渡ったことが断定されていた。これが私に重大な過失があるとされた原因かもしれない。

 人身事故の件だけであれば、96万円は治療費が全て支払われているので十分な額である。しかし、寛容だった当時の私は甘過ぎた。物損の方では私が加害者にされてしまった。私の方の過失割合が7割以上なのだが、相手の車が壊れた責任の7割以上は私にあるということである。相手の車の修理代の7割以上を私が負担しなければいけないということである。当初は8割を請求してきた。損害保険料率算出機構の認定に従えば当然だろう。相手の車の修理代は80万円以上だった。保険会社が認定した額でも70万円以上である。私に対して60万円くらいを請求してきた。私の治療費が約40万円だから、人身分の未払い額約56万円を受け取っても、それ以上の額を支払わなければいけない状況になった。保険会社が棚上げしていたせいもあるが、示談が成立するまで10年近くかかったのは、それが一つの原因である。被害者だと思っていたら加害者にされて損害賠償金を請求された。悔しかった。任意保険で人身分の賠償額を増やして、私が受け取る額を増やそうとしても、私の過失が8割では任意保険でも自賠責保険で受け取る額を超えられなかった。諦めなかったことで、物損の過失割合を5割にまで減らすことができたが、悔しさは消えてない。

 この事故で私は次の教訓を得た。

  • 加害者を許すと損をする。
  • 安易に自分の過失を認めるな。

 ちなみに、私を車で跳ねた人は私の所に謝罪に来ていない。私は相手の顔を知らない。その人にすれば、車を壊した私に謝りに来い、という気持ちかもしれない。修理代は保険会社が支払っているので、その人は全く損をしていないが…。

追記:
 過失割合の決まり方について、参考になるサイト。

追記(2009/3/6):
 「重大な過失」による20%の減額は支払限度額に達しない状態でも適用されるらしい(参照)。

Q.自賠責保険の減額事案は具体的にどのように支払われるのですか?
損害合計86万8千円の場合→保険金の支払額(治療費込み)は69万4400円
損害合計152万円の場合→保険金の支払額(治療費込み)は96万円

 また、損害が20万円以下の場合は、「重大な過失」による20%減額は適用されないらしい。また、損害が20万円以上でも20%減額された結果20万円以下になった場合(要するに損害が20万円~25万円の場合)は、保険金の支払額は20万円らしい。

Q.自賠責では、20%減額されるようなケースでも、損害が少ないときは減額されないと聞きましたが本当ですか
損害合計18万8千円の場合→保険金の支払額(治療費込み)は18万8千円
損害合計23万4千円の場合→保険金の支払額(治療費込み)は20万円

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