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【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

ベーシックインカム:財源を所得税にする案

 Twitter(ツイッター)を始めてからベーシックインカム(BI)について考える機会が増えた。#bijpをつけて何度も投稿(ツイート)している(参照)。このブログでも何度か書いたことがある(参照)のだが、ツイッターで使った図を使って私が理解したBIの仕組みについて少しまとめてみることにする。

 今回は所得税をBIの財源にした案について書く。

 ベーシックインカムの定義はいろいろとありそうだが、とりあえず私は「政府が国民などに一定の金銭を定期的に無条件で支給する制度、その制度で支給された金銭」と定義して理解することにしている。その財源としていろいろな案があるのだが、所得税を財源とする案が一番分かりやすい。
 例えば、国民が5人だけの国で所得税だけを財源にして国民に8万円のBIを支給した場合、お金の流れは次の図のようになる。

国民が5人の国で所得税だけを財源にして8万円のBIを実施した場合の政府の収支(国民の所得の総額100万円、所得税率40%)(クリックで拡大)

 BIが支給される前の国民A,B,C,D,Eのそれぞれの所得は70万円、20万円、10万円、0円、0円だったが、BIの財源としてそれぞれ28万円、8万円、4万円、0円、0円の所得税(BI支給前の所得の40%)を支払った後に、政府から8万円ずつBIが支給されて、所得が50万円、20万円、14万円、8万円、8万円になる。BIが支給される前の所得が低い人ほど所得が増加している。
 BI支給前と支給後の所得の関係をグラフにすると次のようになる。

所得税を財源にした場合のBI支給前後の所得の関係(BI:毎月8万円、所得税率:0~60%)(クリックで拡大)

 所得税率を上げるほどグラフの傾きが緩やかになっていて、BI支給前の所得が高い人ほど所得の減少が大きくなり、BI支給前の所得が低い人は所得が高い人ほどは減らないことが分かる。BIは所得の高い人から低い人への所得の再分配である。
 最近の日本の所得の分布をイメージして、BIによって所得がどのように再分配されるかをグラフにすると次のようになる。

所得税を財源にした場合のBIによる所作の再分配の様子(BI:毎月8万円、所得税率:45%)(クリックで拡大)

 上のグラフの青い線がBI支給前(所得税納付前)の分布で、赤い線がBI支給後(所得税納付後)の分布である。青く塗られた部分と赤く塗られた部分の面積は同じで、青く塗られた部分の所得が赤く塗られた部分に移る。約3千万人の所得の一部が約9千万人の所に移ったようになる。BIは高額所得者を含めて全員に支給されるが、結果だけを見れば高額所得者の所得は減る。

 さて、所得税をBIの財源にした場合、BIの額が一定なら、政府には一定の所得税収入が必要である。国民の所得の総額が低くなったら所得税率を上げて税収を一定にしなければならない。BI支給前の国民の所得の総額と所得税率の関係をグラフにすると次のようになる。

所得税を財源にした場合の国民の所得の総額と所得税率の関係(BI支給人口:12500万人)(クリックで拡大)

 1億2500万人に毎月8万円を支給するとしたら、一年で120兆円を所得税で集めなければならない。BI支給前の国民の所得の総額が120兆円に過ぎなかったら所得税率は100%になる。所得税率は100%以上にできないので、国民の所得の総額が120兆円に満たなかったらBIを支給するための財源が不足する。そのようなことが起こるかどうか分からないが、それが所得税を財源とする案の欠点である。
 しかし、グラフからも分かるように国民の所得の総額が高くなればなるほど、所得税率を下げることができる。重要なのは国民一人ひとりの所得ではなく、全国民の所得の合計で所得税率が決まる点である。したがって、自分の所得を上げれば総額が上がるが、自分ではなく他人の所得を上げても所得税率を下げることができる。高額所得者をもっともっと高額所得者にすることで、自分が支払う所得税を下げることができる。所得税をBIの財源にする仕組みでは、国民は自分や他人の所得を増やそうとしそうである。すなわち、所得税をBIの財源にする仕組みでは、国民はBI制度の無い現在と同様に経済成長を求めそうである。

 ところで、上では「国民」と書いているが、所得税をBIの財源にする場合、BIの支給対象は所得税を納めている人やその家族、所得税を納めていないが日本国籍を有する者に限られそうである。所得税を納めていない外国籍の者に対して支給すべきかどうかは判断が難しい。所得税を納めていても小額に過ぎない外国籍の者についても同様である。生活保護のために別の仕組みを用意すれば良いと思うが、政府のデータベースに登録されていて所得や住所(主に暮らす場所)などを政府が正確に把握できる状態であれば、外国籍の者に対してもBIを支給しても良いかもしれない。ただし、主に暮らす場所として日本の住所が登録されているにもかかわらず支給されたBIを国外でしか使わないようであれば、考え直さなければいけないかもしれない。日本国籍の者に対してであれば、主に暮らす場所が海外であっても政府の義務としてBIを支給する必要があるだろう。

 もう一つ、書いておかなければならないことがある。
 所得税をBIの財源にする場合に限らないが、BIの財源は前年の税収である。そして、次年度の所得税率は「今年」の税収によって決まる。したがって、BIを支給している各年の収支は一致するとは限らない。前年の税収が予定よりも低ければ「今年」のBIの財源が不足し、「今年」の税収が低ければ次年度の所得税率が上昇する。その結果として次年度の税収が予定よりも多ければBI支給後に予算が余る。そこで、このエントリーの一番上の図には、BIの予算を調整するために「BI調整金庫」を用意してある。BIの予算が余ったからといって他の予算に充てるよりはBIの予算が不足したときのために貯金しておいた方が良いからである。


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