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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

病欠は無給らしい

「知得労[172]読者Q&A『事後の有休』」を読んで
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200502132350000000020215000
次の部分(音声ブラウザで閲覧されることを想定して改行位置を変更しました)

しかし現実には突発的な病気に対して、年休を使いたいというのが実情でしょう。そして多くの会社は、病欠の場合は事後の年休を認めています。しかしそれは会社の好意によるものなのです。本来ならば、事後の年休を認める義務は会社にはありません。時季変更権を行使して、年休は他の日に移動し、病欠した日は欠勤扱いにできるのです。

 これは知らなかった。ショックである。
 たしかに事前に知らされずに休まれたら雇っている側には迷惑である。無給になっても仕方ない。しかし、風邪をひいたりして病気になったら当日の朝に電話をして年休(有給休暇)を使っている人が多いと思う。欠勤扱い(減給?)されたら残念だろう。「年休が減らないから良い」と考えることもできるが、私のように年休を使い切らずに余らせていた労働者にとってはメリットがない。
 仕事中に「風邪をひいたかも…」と思ったら翌日の朝に大丈夫かどうか確かめるのではなく、その日の内に「明日休みます」と伝えた方が良さそうですね。雇っている側に迷惑かもしれないが、次のような対策もある。当日「調子悪いな」と思っても休まずにその日は出勤して「明日休みます」と伝えて翌日休む。欠勤扱いされたくなければそうするしかないですね。病気にならないように自己管理するのが一番良いのだが、普通は管理し切れずに突然病気になるものだろう。
 病欠時に事後の年休を認めてくれる寛容な会社に勤めたいものである。そして、もしも私が経営者になったら、社員を大切にして事後の年休を認めたい。私が経営者になることはないだろうけどね。(^_^;)

追記:
 年休の事後承認について、メルマガの著者から詳細な情報が提供された。

  【知得労[173]年休の事後承認】


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カテゴリー:メルマガを読んで
共通テーマ:仕事

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