共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
2005.05.28 02:24
心神喪失者等医療観察法はダメ3
『水島広子★国会報告 No.230』を読んで
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200505141610000000056084000
次の部分(音声ブラウザで閲覧されることを想定して改行位置を変更しました)
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■ 心神喪失者医療観察法
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この7月15日に施行期限が来る「心神喪失者医療観察法」(精神障害のために、心神喪失・心神耗弱の状態になって犯罪をおかした人に対して、新たな処遇を規定したもの)について、すでに私も先日の厚生労働委員会で触れましたが、施行に向けての準備が全く整っていない、ということが明らかになってきています。
(中略)
さすがに公式には認めていませんが、なんと、この準備不足を踏まえて、施行前の法改正という前代未聞のことすら政府は検討していると報道されています。その内容が、報道されている通り、別の病棟による代替を認める、ということだとしたら大問題です。
(水島広子★国会報告 No.230)
この『施行前の法改正という前代未聞のこと』とは現実らしい。
次のようなサイトがある。
『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の一部を改正する政令等に関する御意見募集について』
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495050016&OBJ)
『法律施行令の一部を改正する政令』とある。専門的なことは分からないが、政令による改正のことだろう。私は心神喪失者等医療観察法は廃止すべきだと考えているので詳細に興味がなく分からないが、必要とされていた規模を小さくして対象者の収容先を増やそうとしているらしい。心神喪失者等医療観察法に基づく医療の質が落ちる可能性があるらしい。
これは、昨年の11月にはほとんど決まっていたことなのだろう。11月11日の参議院厚生労働委員会でそのような話が出ているし、その後3月に報道もあった。
○朝日俊弘君 ちょっと納得できませんが、次に移ります。
(中略)
さてそこで、その指定入院医療機関については当初、厚生労働省は三十床規模、三十人分の施設を想定して、それに相当数の職員を配置して全国二十四か所整備すると、こういう目標で取り組んでこられたと思います。
ところが、ここに来て急に、いや、なかなか引き受けていただけないと、だから十五床規模でどうかとか、施設基準もその元々ある病院の施設を兼用することでもできるとか、何か随分、ここに来て話が進まないから急遽基準を緩和するというか、バナナのたたき売りじゃないけれども、ここに来て急に緩めるというのはどうも納得いかないんですね。
当初言ってきたこととこの方針変更とはどういう関係になるのか、今後どうするのか、説明してください。
○政府参考人(塩田幸雄君) この法律に基づきます指定入院医療機関については全国で二十四か所整備すると、そして国が八か所、都道府県で十六か所の整備をお願いしたいというのが基本的な考え方でございます。
ということで、これまで三十床規模を前提として都道府県の方々と整備についての議論をさせてまいりましたけれども、都道府県の方からは、一つには、三十床もの規模の病棟を整備するとなると、ほかの県からの対象者も受け入れざるを得ないということで県民の理解を得られないので、より小規模な病棟の整備を認めてほしいという要請でありますとか、あるいは新築でありますと工事期間が相当掛かるということでありまして、既存の病棟の改修で対応できないかといった要望が寄せられたところでございます。
こうした要望を受けまして、指定入院医療機関の円滑な整備を図る観点から、三十床規模に限らず、十五床規模の病棟や既存病棟の改修による病棟整備も認めていいのではないかということで現在対応しているところでございます。
(第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号 抜粋)
以下は私の「独り言」より。
2005年3月27日
『医療観察法 施行前の改正検討 病棟建設地で反対強く』
(27日朝日新聞12版1面)
政府・与党は必要な病床数を確保できるまで、一般の精神病院よりも高い水準の医療を提供することが目的だったはず。
経過措置として都道府県立病院を厚労省の指定を受けなくても代用できる
案などを検討している。
そのために特別な病棟を作る予定だったはず。
その主旨に反する案である。
措置入院の医療水準を上げたり、既存の都道府県立病院で済むのなら、
「心神喪失者等医療観察法」は必要なかったはずである。
「心神喪失者等医療観察法」を作ったことと矛盾する考え方である。
もともと医療目的ではなく隔離目的だったからこのような改正案が出る。
「隔離できる場所があればどこでも良い」が本音だろう。
一般の精神病院に閉じこめたかったけれど病院側が嫌がっているので、
どこか特別な場所を作って隔離しようとした。
その根拠が必要で「心神喪失者等医療観察法」を作った。
ハンセン病患者隔離政策と同じような構図である。
「心神喪失者等医療観察法」は法的に罪の無い人を監獄に隔離する法律。
精神病院はこれまでも精神障害者を閉じ込めてきたが、
厚生労働省の説明担当者によると「より厳重に」閉じ込めるらしい。
「対象となる人達のため」という彼らの主張が詭弁であることは明白。
「心神喪失者等医療観察法」は廃止しなければいけない。
(http://www002.upp.so-net.ne.jp/self/robamimi/roba0049.html#2702)
「心神喪失者等医療観察法」は法的に罪の無い人を刑務所のような所に強制的に隔離する法律である。この法律は廃止しなければいけない。
以前の関連ブログ記事:
【心神喪失者等医療観察法はダメ】
【心神喪失者等医療観察法はダメ2】
タグ:医療観察法
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