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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

利用限度額が決められる?

『<自立支援法>与党の賛成多数で可決、今国会で成立へ』(毎日新聞、2005/10/28)を読んで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051028-00000100-mai-pol
次の部分

 現在は全国共通のサービス提供基準がなく、自治体によってサービス実施に大きな格差がある。法案は透明で公平な支給を実現するため、サービスの必要性の目安となる「障害程度区分」(6段階の予定)を、障害者の特性を配慮した上で決定。
(中略)
サービス支給の目安となる「障害程度区分」の導入をサービス抑制に使われるのではと、警戒する障害者も多い。厚労省幹部の中にさえ、「実際にサービスを実施する市町村に対し、適切な指導や監督をしなければ、障害者にとってマイナスの法律になる危険性はある」という声もある。
(毎日新聞、10月28日23時6分更新)

 衆議院厚生労働委員会での障害者自立支援法案可決は残念な結果である。
 ところで、上に引用した記事の中にある「障害程度区分」について、国会議事録で時々見かけたのだが、何のことかよく分からなかった。「障害福祉〜かざぐるま」さんの『障害者自立支援法(案)可決〜衆議院厚生労働委員会』を読んだら、『これらは、障害者自立支援法によって障害者施策が限りなく介護保険制度に近づく、ということを意味する』と書いてあり、同じブログの『障害者自立支援法 資料(3)』から「障害程度区分判定等試行事業の概要」「障害程度区分判定において介護保険要介護認定基準を流用することの妥当性の検討」「障害程度区分判定等試行事業の結果と検討(速報版)」をダウンロードして読んでみた。確かに介護保険制度に近づいている。私は「障害程度区分」は支援の提供が妥当であるかどうか判断する際の目安にするだけだと思っていたのだが、介護保険制度を真似しているとなると少し違ってくる。
 介護保険制度には在宅サービスや施設の「利用限度額」が設けられている。この「利用限度額」は「要介護認定基準」を用いて分類されている。昔は「非該当」を含めて7段階だったが、最近、支給の抑制を目論んで、より細かく分けられたような気がする。要介護1から要支援に落とされて、今まで利用できたサービスが利用できなくなる(なった?)人がいるらしい(参考1参考2)。この介護保険制度の「利用限度額」について勉強不足でよく分からないが、文字どおり限度額の範囲内でしか利用できないのだろう。同じことが自立支援法でも起こるのだろう。障害者の『サービス支給の目安となる「障害程度区分」の導入をサービス抑制に使われるのでは』という警戒は当然であり、自立支援法が成立したら、ほぼ確実に、区分ごとの「利用限度額」が設けられて支援が抑制されるものと思われる。

追記:
 次のような情報があった。

尾辻大臣/現在の支援費制度では支給決定の手続きや決定が明確ではないと言う課題がございましたので、新しい制度では障害者の福祉サービスの必要度を表す、障害程度区分を導入することといたしております。この支援費制度におきます支給決定は、障害程度区分のみならず、介護者の状況、障害者の利用法等を勘案して、一人ひとりの状況にに合わせて行う予定でありますが、仮に新たな基準では利用対象とならないと判定されるケースでも、来年10月時点で現行制度を利用している人は、平成24年4月までの約5年間は経過措置を設けるようにしたいと考えております。
『聴覚障害者「自立支援法案」対策中央本部ブログ:■10/26 衆議院厚生労働委員会記録(その3)』

 『新たな基準では利用対象とならないと判定されるケースでも』とあるので、『利用対象とならないと判定される』人は確実に出てくるものと思われる。『新たな基準では利用対象とならないと判定される』ということは、これまでの判定で利用対象になっていたのは「間違っていた」ということである。本当に間違っていたのだろうか。介護保険制度の改正と重なる(参考)。明らかに「抑制」である。


【障害者自立支援法案に関する私の以前のブログ記事】


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