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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

生活保護の申請を拒否できる?

『衰弱知りながら給水停止・保護申請断る 障害者が孤独死』(朝日新聞、2006/7/17)を読んで
http://www.asahi.com/national/update/0716/SEB200607160041.html
次の部分

男性が生活保護を申請しようとしたのに対しても、相談段階で断っていた。
 区役所はその日のうちに、ケースワーカーと保健師を男性宅に派遣。男性は「生活保護を申請したい」と伝えた。だが、区役所は即座に保護を開始できる「職権保護」を適用しなかった。
 男性は12月6日、区役所の保護課を訪問。「次男からの援助も途切れる。体も弱っており、保護をお願いしたい」と話した。しかし保護課は、長男が7月分と8月分の家賃を支払ったことを理由に、長男と話し合うことを求めて帰宅させた。それ以降、男性からの接触は途絶えた。

 「職権保護義務違反だと思う」の続きである。書き忘れていたこと。問題点が異なるので別にした。
 生活保護法を少し勉強した時に「申請は拒否してはならず必ず受理しなければならない」と教わったような気がする。記事を読むと男性は申請が拒否されたように読める。それは許されることなのだろうか?
 生活保護法を読むと第24条には次のように書いてある。

(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2  前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3  第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
4  保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
5  前四項の規定は、第七条に規定する者から保護の変更の申請があつた場合に準用する。
6  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(生活保護法第24条)

 これは申請があった時には14日以内に保護の要否、種類、程度及び方法を申請者に対して書面で通知しなければいけないということで、申請の方法について書いてあるわけではないので、どの段階で申請があったとするのか分からない。生活保護法の中を探したけれど見つけられなかった。そうすると、申請の意思があったら申請したと見なしても良さそうである。それで記事を読むと『男性は「生活保護を申請したい」と伝えた』『男性は12月6日、区役所の保護課を訪問。「(中略)、保護をお願いしたい」と話した』とあり申請していたように思う。それを受理しなかったらしい。それは許される行為なのだろうか? 申請なしでも保護を開始できる職権保護の不作為も問題だが、申請を受理しなかったことも問題だと思う。申請を受理して14日以内に保護しないことを男性に通知したのなら争点は職権保護の必要性だけに絞られるが、申請を受理しなかったことも争点になるような気がする。たぶん市側は男性が引き下がった(諦めた)ことを理由に「申請の意思がなかった」と主張するだろうが。


タグ:生活保護
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