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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

意見公募手続について

『意見公募手続等』(総務省)を読んで
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_koubo.html

 行政手続法に規定されている意見公募手続き、所謂パブリック・コメントについての説明である。『電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)』の「意見・要望を述べる」の欄の一番下からリンクされている。
 「意見公募手続等の概要」として行政手続法の条文が引用されている。

  意見公募手続等の概要

【一般原則(第38条)】
  •  命令等を定める機関(以下、「命令等制定機関」という。)が命令等を定める場合には、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものになるようにしなければならない。
  •  また、命令等を定めた後においても必要に応じて当該命令等の内容について検討を加え、その適正を 確保するよう努めなければならない。
【意見公募手続(第39条)】
  •  命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
  •  公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
  •  意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
【提出意見の考慮(第42条)】
  •  命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない。
【結果の公示等(第43条)】
  •  命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、
    (1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない。
【公示の方法(第45条)】
  •  命令等の案の公示や結果の公示は、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp/)を用いて行う。

 この中の【提出意見の考慮(第42条)】が気になった。「意見を十分に考慮しなければならない」とある。義務のように書いてある。「意見提出期間内に」が「意見を十分に考慮しなければならない」にかかるのか「提出された命令等の案についての意見」にかかるのか分かりにくいが、たぶん後者だろう。前者だったら「意見提出期間」が終わったら考慮する必要が無くなるが、締め切り直前に届いた意見を「意見提出期間内」に十分に考慮できるわけがないので、「意見提出期間内に」は「提出された命令等の案についての意見」にかかるのだろう。「提出された」も「命令等の案」が提出されたのか「意見」が提出されたのか分かりにくい。
 そんなことを書きたかったのではない。
 「意見を十分に考慮しなければならない」と意見公募で受け取った意見を十分に考慮する義務があるように書かれているのだが、本当に「十分に」考慮するのか疑問である。【結果の公示等(第43条)】に「(4)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない」とあるが、以前に公示された「提出意見を考慮した結果及びその理由」を読んだことがあるが、とても考慮しているとは思えなかった(参照)。「そのことについては意見公募の前に考慮したよ」ということで結果だけを示したのかもしれないし、「考慮する価値があるかどうか考慮して考慮する価値がないと判断した」ということで行政側の意見だけを示したのかもしれないが…。
 問題は十分に考慮したかどうかをどのように判断するかである。意見を求めた機関が「十分に考慮した」と言えば十分に考慮したことになるのなら、第42条には意味がない。また、十分に考慮していないことが判明しても罰則がないだろうから行政側は気にしないかもしれない。「考慮が足りなかったようですね。申し訳ありません」というような形だけの謝罪でそのまま流してしまうかもしれない。それでは第42条は意味がない。
 また、【結果の公示等(第43条)】も気になった。「提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない」ということで提出意見を「十分に考慮した」結果を公示する義務があるのだが、その公示時期が「当該命令等の公布と同時期」である。提出された意見を「十分に考慮した」結果が公示された頃には「当該命令等」は公布されてしまうということだろう。その「結果」に対してさらに意見を求められることはない。「十分に考慮した」結果、新たな問題が生じるかもしれないが、そのことは考慮されていない。「十分に考慮した」結果、悪くなってしまったら最悪である。

 意見公募手続によって広く一般の意見を求めることは重要である。しかし、「命令等を定める機関」が本当に参考意見、アドバイスが欲しくて意見公募するのなら有効に機能するだろうが、義務だから仕方なく意見公募するのなら、それは形だけの意見公募になるだろう。実質的に「お上のすることに文句を言うな」という形になるだろう。義務で仕方なく意見公募した場合も、提出された意見が十分に考慮されるようになって欲しい。「十分に考慮される」と信じられるような仕組みが必要かもしれない。


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