共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
2005.08.25 11:15
もんじゅ事故:血の跡がない
『もんじゅ事故、西村動燃総務部次長の不可解な死』(ミニコミ図書館)を読んで
http://87721132.at.webry.info/200501/article_9.html
次の部分
ホテル屋上、非常階段から飛び降りたことになっているが損傷が非常に軽微なこと。床も血の跡がない。警察から渡された現場写真は1枚しかなく、それも担架に乗ったものだけ。死の遠因となったとされるFAXも所在不明。死体解剖もしていないし死亡推定時刻も死後深部体温変化から推定すると13日の深夜、報道ではチェックインしたとされる時刻には既に死亡していることになる。そもそも宿泊記録が明らかにされない。警察の対応が自殺前提で遺留品の一部しか返還してくれず不自然である。等々。
(『もんじゅ事故、西村動燃総務部次長の不可解な死』)
http://87721132.at.webry.info/200501/article_9.html
前の記事『もんじゅ事故:他殺の自殺化?』からトラックバックしようと思って、もんじゅ事故で西村成生さんの自殺に触れているブログを探していたら、この記事を見つけた。この中の『床も血の跡がない』という部分が気になった。やはり「西村成生さんは自殺した」と考えるのは不自然である。
殺人事件の場合は検察側に「被告が殺人事件の犯人である」という立証責任があるのだと思うが、自殺の場合は自殺であることを立証する責任は誰にあるのだろうか。今のままでは「自殺である」と証明できていないような気がする。まさか、「殺人事件であることを立証できなければ事故か自殺と考え、さらに、事故であることを立証できなければ自殺とする」ということではないと思うが…。
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