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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

迷惑メールに対して

『携帯電話の迷惑メール、官民一体で2月から摘発強化』(読売新聞、2005/1/23)を読んで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050123-00000312-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050123i312.htm
次の部分

 経産省と総務省は、業者の住所や受信拒否の方法を表示していないメールなどを特定商取引法に違反した迷惑メールと認定し、プロバイダーにこの業者のインターネット利用を停止するよう求める。


 業者の住所が表示されていても、嘘の住所なら意味がない。本当の住所であるかどうかは調べるのだろうか。調べなければ、嘘の住所でも表示してあれば「特定商取引法に違反した迷惑メール」と認定されないことになる。
 受信拒否の方法が表示されていても、それが嘘の方法で、そのURLにアクセスさせるための手法だったら、危険である。その受信拒否の方法が本当に受信拒否できる方法かどうか、また受信拒否できたとしてもアクセスした人のメールを悪用しないことを確認するのだろうか。それらを調べないのなら、嘘の受信拒否方法でも表示してあれば「特定商取引法に違反した迷惑メール」と認定されないことになる。
 そして、嘘の表示で「特定商取引法に違反した迷惑メール」と認定されなければ、インターネットの利用を停止されることはなく、迷惑メールを送り続けられる。
 経済産業省、総務省、金融庁はそのような悪知恵、その他の悪知恵について、どこまで考えているのだろうか。

 すでに迷惑メールに関しては(財)日本産業協会(財)日本データ通信協会が表示義務違反メールの情報提供を求めている。たくさんの情報が届いているらしい。私は私の所に来た迷惑メール(件名欄に「未承諾広告※」と書かれていないメール)を全て(財)日本データ通信協会に提供している。ヘッダ情報も提供しているから送信者のIPアドレスも分かるはずである。そこから送信者を突き止めることができるはずだが、迷惑メールであるか受信者が許可したメールであるか区別できないのだろうか。区別できるのなら「特定商取引法に違反した迷惑メール」と認定できるはず。また、情報提供されている時点で許可されていないメールと考えるのが普通だろう。私の所にはメールアドレス(着信拒否するわけにはいかないドメイン)を変えて同じと思われる業者から似たメールが何度も送られてくる。情報提供してもらうだけでは防ぎ切れないのだろうか。
 

 (財)日本データ通信協会の迷惑メール情報提供窓口は次のページ。

【違反メールに関する情報提供のお知らせ】
http://www.dekyo.or.jp/soudan/3ihanmailuketuke.htm


 迷惑メール対策の方法に関しては次のページ。

【迷惑メール相談センター】
http://www.dekyo.or.jp/soudan/top.htm


 フィルター機能などを利用すれば自分の所に来る迷惑メールはある程度防げるだろう。私も利用している。しかし、その業者は他の人の所にも迷惑メールを送っている。自分以外の人のことを考えるのなら、迷惑メールを送る業者が迷惑メールを送れないようにしなければならない。面倒かもしれないが、せめてフィルターを擦り抜けて届いたメールに関しては、上記の所にどんどん情報提供してほしい。

追記:
 記事を誤読してしまいました。恥ずかしい。(;^_^A)
 携帯電話の迷惑メール対策なのですね。パソコンに送られてくる迷惑メールの対策じゃないんだ…。パソコンの方も何とかしてもらいたいものです。
 で、上記の「迷惑メール相談センター」は利用していただきたいので、この記事は、恥ずかしいけれど残しておきます。(^_^;)


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