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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

過労自殺の労災:トヨタ−1

『下級裁判例 事件番号「平成13(行コ)28」豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消』を読んで
次の部分

 (なお,判断指針は,現在の医学的知見に沿って作成されたもので,一定の合理性があることが認められるものの,当てはめや評価にあたっては幅のある判断を加えて行うものであるところ,当該労働者が置かれた具体的な立場や状況などを十分斟酌して適正に心理的負荷の強度を評価するに足りるだけの明確な基準になっているとするには,いまだ十分とはいえず,うつ病の業務起因性が争われた訴訟において,この基準のみをもって判断するのが相当であるとまではいえない。また,相当因果関係の判断基準である「社会通念上,当該精神疾患を発症させる一定以上の危険性」について,原判決が誰を基準として判断するかを問題とし,[1]「同種労働者(職種,職場における地位や年齢,経験等が類似する者で,業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし,同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準とするのが相当である」とし,したがって,[2]「専門検討会報告書及び判断指針の見解は採用できない」としており,専門検討会報告書及び判断指針は[1]の基準とは異なるものとする理解が示されているが,このような理解は,専門検討会報告書及び判断指針が想定する同種の労働者の具体的な内容が,性格やストレス反応性につき多様な状況にある多くの人々についてどの程度の脆弱性を基準としているのかが明らかではないことから生じた誤解のようであり,専門検討会報告書をとりまとめた委員会の座長を務めたW医師の当審における供述及び陳述書(乙第25号証)によれば,通常想定される範囲の同種労働者の中で最も脆弱な者を基準にするという考え方は,専門検討会や判断指針と共通するものであると認められる。さらに,控訴人の主張する平均人基準説も,平均人としてどのような者を想定しているのかが必ずしも明らかではなく,平均という言葉が全体の2分の1程度の水準を意味するものと理解することも可能ではあるが,判断指針と同程度の水準を想定しているのであれば,前記[1]の見解と大差はないものと考えられる。)
『事件番号「平成13(行コ)28」名古屋高裁判決』

 【過労自殺の労災認定基準は?】の続き。

 この裁判はトヨタ自動車の社員が過労で自殺して遺族が労災保険法に基づく遺族補償年金及び葬祭料を請求したけれど不支給処分にされたので、その処分を取り消して支給してもらうために起こした裁判の控訴審である。過労自殺の労災認定基準が争点になったようである。

 過労自殺の労災認定は【心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針】に基づいて行われるようだが、この判断指針の中の【心理的負荷評価表】を初めて見た時に「心理的負荷の強度」に疑問が生じた。「人によって違うはずだろう」というのが第一印象である。画一的であることに疑問が生じた。「心理的負荷の強度を修正する視点」があり修正できるのだが、被災者の心理的な特徴によって修正するわけではなさそうである。それでは、どのような人を基に作られた「心理的負荷評価表」なのだろうか。また、どのような人を基に「心理的負荷評価表」を作るべきなのだろうか。それが知りたかった。その答がトヨタで起こった過労自殺に関する裁判にあった。

 まず、冒頭に引用した名古屋高裁の判決では司法は『通常想定される範囲の同種労働者の中で最も脆弱な者を基準にする』としたようである。高裁判決でも引用されているが地裁の判決の方が分かりやすい。

 確かに,業務上の心身的負荷の強度は,同種の労働者を基準にして客観的に判断する必要があるが,企業に雇用される労働者の性格傾向が多様なものであることはいうまでもないところ,前記「被災労働者の損害を補填するとともに,被災労働者及びその遺族の生活を保障する」との労災補償制度の趣旨に鑑みれば,同種労働者(職種,職場における地位や年齢,経験等が類似する者で,業務の軽減措置を受けることなく日常業務を遂行できる健康状態にある者)の中でその性格傾向が最も脆弱である者(ただし,同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者)を基準とするのが相当である。
『事件番号「平成7(行ウ)11等」名古屋地裁判決』

 『企業に雇用される労働者の性格傾向が多様なものであることはいうまでもない』は【電通事件】を意識しているのだろう。電通事件の最高裁判決には次のようにある。

しかしながら、企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。
『事件番号「平成10(オ)217」電通損害賠償』

 企業の安全配慮義務については『同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者』の中で『その性格傾向が最も脆弱である者』に対する配慮が必要なのだろう。地裁も労災について同じように考えたのではないかと思われる。
 しかし、厚労省はそのように考えていない。高裁判決を受けて都道府県労働局労働基準部長に宛てた通達【精神障害等事案の高裁判決に係る留意事項について】(PDF形式)には次のように書いてある。

1 上告を行わなかった理由について
(1) 地裁判決においては、国の判断指針が否定されたことや業務による心理的負荷の評価に当たって、精神的に最も脆弱である者を基準としてその強弱を判断すべきであるとされたこと等、国として是認しがたい判断が示されていたことから、これらの点を不服として控訴していたものである。
 高裁判決では、これらの点について、判断指針の合理性を認め、また、心理的負荷の強度の評価についても、本人を基準として判断する考えを明確に否定するとともに、最も脆弱である者を基準として判断すべきものとはしていないと理解でき、国の主張が容れられたものとなっていること。
『精神障害等事案の高裁判決に係る留意事項について』

 高裁判決では地裁の考え方について『専門検討会や判断指針と共通するものであると認められる』と述べているが、文章だけを読むと、「心身的負荷の強度」の基準に関して、地裁判決と厚労省の主張(専門検討会や判断指針)には開きがあるように思える。この件に関しては次の記事【過労自殺の労災:トヨタ−2】に書く。
 では、厚労省は「心身的負荷の強度」をどのような人を基準にすべきだと考えていて、どのような人を基準にして【心理的負荷評価表】を作ったのだろうか。その答は地裁判決文の中に「被告の主張」の一部として載っている。

(b) 判断指針による業務起因性の判断基準  業務起因性の判断は,判断指針にもあるように,業務上の心身的負荷,業務以外の心身的負荷及び個体側の要因について各々検討し,それらの要因のうち,当該精神障害の発病に関して有力に寄与していた要因はどれかを総合的に判断するという手法を用いるべきである。
 そして,上記総合判断に当たっては,業務上の心身的負荷の強度を,一般人を基準として客観的に評価し(平均人基準説),それが精神障害を発症させるに足りると評価される場合に業務起因性が肯定されると解すべきである。
『事件番号「平成7(行ウ)11等」名古屋地裁判決』

 『一般人』としか書いてなくて、分かりにくい。裁判の前に出された【通達、基発第544号】の中の記述の方が分かりやすいかもしれない。

第1 基本的考え方について
 心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、精神障害の発病の有無、発病の時期及び疾患名を明らかにすることはもとより、当該精神障害の発病に関与したと認められる業務による心理的負荷の強度の評価が重要である。その際、労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。
『基発第544号 平成11年9月14日』
2 業務による心理的負荷の強度の評価
(中略)
 別表1は、出来事及びその出来事に伴う変化等をより具体的かつ客観的に検討するため、
[1]  当該精神障害の発病に関与したと認められる出来事が、一般的にはどの程度の強さの心理的負荷と受け止められるかを判断する「(1)平均的な心理的負荷の強度」の欄
[2]  出来事の個別の状況を斟酌し、その出来事の内容等に即して心理的負荷の強度を修正するための「(2)心理的負荷の強度を修正する視点」の欄
[3]  出来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したかについて評価するための「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」の欄
から構成されている。
(中略)
 なお、上記[2]及び[3]を検討するに当たっては、本人がその出来事及び出来事に伴う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が、一般的にどう受け止めるかという観点から検討されなければならない。ここで「同種の労働者」とは職種、職場における立場や経験等が類似する者をいう。
『基発第544号 平成11年9月14日』

 まだ分かりにくいかもしれない。しかし、「同種の労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者」が基準になっているわけではなさうそうである。また、「(2)心理的負荷の強度を修正する視点」についても、本人の性格傾向を考慮しているわけではなく、『出来事の内容等に即して』修正するだけのようである。
 そうすると、全く同じ出来事があった場合に、『同種労働者の性格傾向の多様さとして通常想定される範囲内の者』であっても、労災が認められる人と認められない人がいることになる。同じ出来事でも多くの人々の一般的な受け止め方よりも強い心理的負荷と受け止める性格傾向の人は労災が認められないだろう。最近では「うつ病になりやすい人」「自殺しやすい人」が遺伝子レベルで明らかになりつつあるようだが、そのような人は労災が認められないことになりそうである。ただし、それは行政の判断であり、司法判断に頼れば認められるのかもしれない。最高裁判決があるわけではないので断言できないが…。

続き→【過労自殺の労災:トヨタ−2】


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