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共謀罪を含む改悪組織犯罪処罰法は
【「共謀罪」法 衆参両院議員の投票行動(東京新聞 2017/6/16)】

心神喪失者等医療観察法はダメ6

『医療観察法15日施行 施設整備遅れ、法改正も』(共同通信、2005/7/13)を読んで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050713-00000175-kyodo-soci
次の部分

 心神喪失・耗弱状態で殺人、強盗などの事件を起こし不起訴とされたり、起訴されたものの無罪や執行猶予判決を受けた精神障害者が対象。検察官の申し立てを受け、地裁(裁判官と精神科医各1人による合議)が精神鑑定を実施した上で審判を開き、入院・通院などを決定する。審判は非公開だが、事件の被害者や遺族は地裁の許可を得て傍聴することが可能だ。

 心神喪失者等医療観察法の処遇は「治療」が建て前である。審判の際に事件の被害者や遺族が地裁の許可を得て『傍聴すること』と「治療」とはどのような関係があるのか。『裁判官』と「治療」とはどのような関係があるのか。理屈はいろいろと述べられているだろうが…。
 心神喪失者等医療観察法の建て前は「治療」だが、本音は「刑罰の代わり」だろう。

 心神喪失者等医療観察法は15日に施行される。「手厚い医療」がうたい文句だったが、準備がほとんど進んでなくて施行できる状態ではない。しかし、施行するための期限が15日だから強引に15日に施行するようである。

 心神喪失者等医療観察法は施行してはいけない。廃止しなければいけない。

心神喪失者等医療観察法に反対!
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

「無罪」の人を強制的に監禁する法律はダメ!

 以前の関連ブログ記事:
  【心神喪失者等医療観察法はダメ】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ2】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ3】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ4】
  【心神喪失者等医療観察法はダメ5】

追記:
【心神喪失者等医療観察法の施行延期に関する意見書】(日弁連、2005/6/17)
【心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律】
【官報(号外 第158号)平成17年7月14日付】より
〔省令〕
・神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則(法務・厚生労働二)……[1][2][3](PDF形式)
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(厚生労働一一七)……[3][4][5](PDF形式)
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令(厚生労働一一八)……[5](PDF形式)
〔告示〕
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限(厚生労働三三六)……[30](PDF形式)
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十二条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限(厚生労働三三七)……[30](PDF形式)
・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第九十三条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める処遇の基準(厚生労働三三八)……[30][31](PDF形式)


タグ:医療観察法
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